大川商会では、消防法に関わる保守・点検として、「消防用設備等の保守点検」と「防火対象物定期点検」を実施しています。
点検の流れ
※点検で不具合や老朽箇所が見つかった場合は、改修工事を行います。
消防用設備等の保守点検
消防法第17条の3の3により、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に消防設備士や消防設備点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
- 点検対象:消火器・避難器具、警報設備、消火設備、消火設備、自動消火装置
- 点検頻度:機器点検が6ヶ月に1回、総合点検が1年に1回
- 消防用設備等の保守点検について(PDF形式:604KB)
(総務省消防庁・違反是正支援センター発行)
対象消防用設備
消火器・避難器具
- 消火器(粉末、CO2、強化液、泡、水系)
- はしご
- 救助袋
※製造より3年を経過した消火器は内部の機能点検、放射試験、薬剤の詰替が必要です。
警報設備
- 自動火災警報設備
- 非常警報設備
- 漏電火災警報設備
- 消防へ通報する火災報知設備 等
消火設備
- 屋内消火栓設備
- 屋外消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 泡消火設備
- 連結送水管
- 不活性ガス消火設備
- 粉末消火設備 等
- ※竣工より10年経過した連結送水管は、(以降3年ごとに)耐圧性能試験が必要です。
- ※製造より10年経過した消火栓ホースは、(以降3年ごとに)耐圧性能試験が必要です。
自動消火装置
自動消火装置とは、工作機械に任意で設置されている消防設備の一部で、出火したとき被害を最小限にくい止める為の設備です。(工場火災の原因の40%が機械設備からの出火だと言われています。)消火装置に不具合があり万が一の出火時に消火装置が正常に作動しないことを防ぐためにも定期点検の実施をおすすめします。
防火対象物定期点検
消防法第8条の2の2により、防火対象物の管理について権限を有する物(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務づけられています。
- 点検対象:不特定の人々が出入りする百貨店、ホテル、病院などの特定防火対象物
- 点検頻度:1年に1回
- 防火対象物定期点検について(PDF形式:304KB)
(総務省消防庁・違反是正支援センター発行)
点検項目
点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)
- 防火管理者を選任しているか。消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- カーテンなどの防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防用設備などが設置されているか。
- 防火扉の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。